資格電気事業法 「経済産業省令で定める電圧以下」 とは 経済産業省令で定める電圧以下 とは 600V以下ってことです。電気事業法施行規則に記載があります。 電気事業法施行規則 第四十八条 2号 電気事業法第三十八条第一項第一号の経済産業省令で定める電圧は、 六百ボルトと... 2020.05.05資格